武家諸法度とは?江戸幕府の支配力を強めるためのルールブック
武家諸法度とは、江戸幕府によって制定された武士(大名)のための基本法。江戸時代より前の時代でも、武士のための法律はいくつか制定されてきましたが、この武家諸法度は、それまでの様々な法律とは異なる目的を持っていたと考えられています。どんな法律だったのでしょうか。まずは武家諸法度の概要について見ていきましょう。
武家諸法度は何のため?家康の目論見とは
武家諸法度は1615年(元和元年)に制定された、徳川幕府が諸大名を取り締まるための基本法です。
1615年といえば、大坂夏の陣が起きた年。大坂城は陥落し、豊臣家が滅亡した年です。
名実ともに天下を取ったことになる徳川家康。なぜ、武家諸法度といった法律を定めようと考えたのでしょう。
1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、1603年に征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開きます。でもこの時はまだ、豊臣側の勢力も財力も強大でした。
家康は1605年、息子である秀忠に将軍職を譲り、自分は「大御所」と名乗って院政政治のようなスタイルをとります。
目指すは「徳川一強時代」。家康は未来永劫、徳川幕府が栄え、代々徳川家の血筋によって受け継がれていくことを望んでいたようです。
そのためにはまず、豊臣を潰さなければなりません。だいぶ手こずりましたが、大坂冬の陣・夏の陣で豊臣一族は滅亡し、邪魔者は消えます。
その後すぐに発布されたのが、武家諸法度です。
目的は、徳川政権の安泰と継続。
徳川幕府に抵抗しないよう、様々な禁止事項を決め、大名たちの勢力を削ごうと画策。豊臣が滅びた直後の今なら、諸大名たちも言うことを聞くはず。この機を逃す手はありません。
こうして、武家諸法度とともに、本格的な徳川の世がスタートしたのです。
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始まりは1615年~家康・秀忠による全13か条
では改めまして、1615年に制定された武家諸法度の内容について詳しく見ていきましょう。
「武家諸法度」と一口に言っても、江戸時代を通じて何度か改訂・追加が行われているため、以後の内容と区別する意味も込め、1615年に制定された武家諸法度を「元和令」と呼ぶことがあります。
発布したのは、二代将軍徳川秀忠となっていますが、前述のとおり、実質的には徳川家康の意向を汲んだものだったようです。
元になったのは、1611年に家康と秀忠が80名ほどの西国大名から取り付けた誓紙(誓文・誓いの言葉を書いた紙)の3か条。幕府の命令を守ることや、幕府の命令に背いた者をかばわないことなど記したもので、諸大名に対し、これを遵守するよう誓約させたのです。
この3か条をベースに、以心崇伝(いしんすうでん)という家康のブレインを勤めていた僧侶の発案による10か条を加え、全13か条に整えられました。
内容は、大名たるものの世間の模範になるような振る舞いや礼儀と、幕府に従うよう記した条文が中心。これが、一番最初の武家諸法度の内容になります。
<武家諸法度・元和令の概要>
大名たるもの文武弓馬術などを嗜み、腕を磨くこと。
大勢で酒を飲んだり遊んだりしないこと。
法令にそむいた者を隠さないこと。
自国に反逆者や殺害者がいたらすぐに追い出すこと。
自国の領地に他国の人を住まわせないこと。
城を修理するときは届け出ること。城の新築は禁止。
隣国で何かしら新しいことをしようとする者がいたら速やかに届けること。
幕府の許可なしに婚姻してはならない。
江戸参勤の作法を守ること(従者の人数など)。
服装は身分に応じたものを身に着けること。
身分の低い者がやたらと輿(こし)に乗ってはならない。
倹約に努めること。
より良い政治を行うために努力すること。
家光が強化~寛永令発布によって19か条に
諸大名統制のため、武家諸法度を発布した徳川幕府。264年もの徳川の時代が幕を開けました。
その翌年の1616年(元和2年)、家康がこの世を去ります。
武家諸法度は家康の死後も、脈々と受け継がれ、大名の監視体制はより一層厳しくなっていきました。
1619年(元和5年)、台風と洪水の被害で破損した広島城の石垣の修復を行った福島正則(ふくしままさのり)が「武家諸法度に違反した」とみなされ、厳しい処断を受けています。
関ヶ原の戦いで先陣を勤めた猛将・福島正則ですら例外ではありません。
そして時代は進み、1635年(寛永12年)、三代将軍・徳川家光が武家諸法度に手を加えます。
家光はなぜ、武家諸法度を改訂したのでしょうか。おそらく、内容をより具体的な記述に変えて、日本全国すみずみまで行き届かせるためだったのでしょう。
家光のときの武家諸法度は、年号から「寛永令」と呼ばれることもあります。
条文は19か条。発布者は徳川家光で、林羅山(はやしらざん)という学者が中心となって起案されました。
寛永令の特徴としては、まず「参勤交代の義務化」を明確に記載。
さらに「勝手に関所を設けてはいけない」「五百石以上積載可能な大型船の建造の禁止」など、禁止事項が具体的に明言されるようになりました。
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